こんにちは!カシラギです!
歌手の槇原敬之さんが13日覚醒剤所持の容疑で警視庁に逮捕されたというショッキングなニュースが報じられましたね。
牧原さんは覚醒剤所持の逮捕は2度目となります。
前回は1999年に懲役1年6ヶ月の判決(執行猶予3年)を受けています。
今回は余罪の可能性と保釈会見や復帰について調べてみました。
それではご覧ください!
余罪の可能性
今回は自宅の捜索で0.08グラムの量が見つかりました。
これは使用回数でいうところの2〜3回程度の量だそうです。
ただ、微量でも覚醒剤が見つかったということは他の余罪がある可能性も出てきます。
今回はYouTubeにわかりやすく説明がされていたのでそちらを参考にさせてもらいました。
1.使用
今回は自宅で0.08グラムの量が見つかったとのことでしたが、覚醒剤を所持していたこことは別で使用していたかどうかも罪の重さに関わってきます。
持っていたら使っていますよね…
2.譲受/譲渡し
他の人からもらった、あるいは渡した。
これも余罪になるそうで、関係者が複雑になってくるので捜査の規模も自ずと大きくなってくるようです。
3.営利目的
覚醒剤を販売など営利を目的として所持していた場合は大変罪が重くなるようです。
執行猶予なしの一発実刑だそうです。
参考
https://www.youtube.com/watch?v=Ixe1REnpixY
復帰はある?保釈会見は?
復帰は時期尚早で何も表明されていませんが、今回で2度目ということもあり復帰へは厳しい道のりがあると思います。
薬物使用というレッテルも完全に貼られることとなりますし、年齢も50歳ということで表舞台で活動することは難しいのではないでしょうか。
保釈はされる?
再犯ではありますが、前回から20年が経過しているため、今回の一件は単発での扱いになりそうです。
そうなると執行猶予付きの判決となることが予想されますね。
これまでの同じような例からも近いうちに保釈会見などでメディアに姿を見せることとなるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
売れっ子歌手の逮捕だけに大きな衝撃でしたね。
また芸能界の覚醒剤使用についても波紋が広がりそうです。
最後まで読んで頂いてありがとうございました!